タイ人との結婚ビザなら「タイ専門行政書士」全国対応
タイ専門行政書士事務所です!
タイ人との国際結婚手続き、結婚ビザ、タイのことなら何でもお任せください!

タイ人と日本人の結婚手続き専門だから出来る
安心の完全返金保証+お詫び金5万円
タイ人の結婚ビザはタイ専門行政書士にお任せください!

  • タイ専門なので、入管手続きに必要なタイ資料を全て把握しているので、スピディーに進みます。
  • お支払いは、着手時50%、終了時50%(在留資格認定証明書が下りた時)を原則としております。着手金のご入金を確認後、すみやかに業務を開始させていただきます。不許可通知があっても、可能な場合は無料で再申請を行わせていただきます。
  • タイ人と日本人の国際結婚、結婚ビザ専門(在留資格;日本人の配偶者等)なのでタイ人やタイのお国柄ならではの問題を解決することが出来ます。
  • タイ人との国際結婚、結婚ビザに精通したタイ人スタッフが、タイ語で説明しますので、翻訳アプリのミスによる届出書類のミスや行き違いによる遅延リスクが最小限に抑えられます。
  • 来日までの予定表を作成し、お客様、タイ人婚約者様、タイ専門行政書士と弊所タイ人スタッフの4人で、グループラインを立ち上げ、お客様には、タイ専門行政書士から日本語で、タイ人配偶者様には、タイ人スタッフから、タイ語でご説明いたします。進捗状況を随時確認できるので、奥様の来日まで余裕をもってお迎えする準備ができます。
  • 国際結婚手続き~結婚ビザ取得~来日までの手続きを同時進行で進めますので、最短で奥様(旦那様)を日本に招くことができます。
  • タイ専門行政書士事務所なので、結婚手続き、結婚ビザで必要な翻訳、国際郵便の送料も全て、料金に含まれるから安心です。ビザ取得に必要な翻訳が何枚でも原則コミコミ料金です。(他所では、1枚につき7,000円程別途かかります)
  • 国家資格を持った在留資格(ビザ)専門の取次行政書士なので安心してご依頼頂けます。
    婚姻手続きの書類作成や結婚ビザ(配偶者ビザ)の在留資格の取次業務(代行)は入国管理局より認められた取次行政書士、弁護士等しか出来ません。

タイ人との国際結婚手続・結婚ビザに関するこんな不安ございませんか?

  • 結婚手続きを自分でしたのでチェックの意味を込めタイを専門とする行政書士に相談をしたい…。
  • 彼女が無職(所得証明がない)ですが、結婚ビザ(配偶者ビザ)の取得は難しいのでしょうか?
  • タイ人の彼女に子供が出来たのですが、結婚できない事情があります。認知したいのですがどうすればいいですか??
  • 将来タイに移住しタイ人の妻と一緒に暮らすことを想定して手続きを進めたい
  • 日本の市役所から、タイ人婚約者の婚姻要件具備証明書をもって来るように言われましたがどうしたらいいですか?
  • タイ人の技能実習生(インターン)のことが好きになりました。。。組合から恋愛禁止といわれてますが・・・
  • ネットで調べていますが、サイトによって情報がバラバラですがなぜこんなに違うのですか?
  • タイ人法務スタッフからタイ人配偶者に正確に伝えて欲しいです。
  • 忙しくてタイに行くことが出来ません。東京タイ大使館にも遠いので、大使館や領事館に行くことがなく手続きを進めたいです。
  • タイ駐在で、ご家族でスムーズに帰国されたい方(タイバーツでのお支払い歓迎!)
  • タイ語書類が何を書いているのかわかりません…。わからない書類に署名して本当に大丈夫??(日本でよく解らない契約書にサインしますか?)

タイ人配偶者の結婚ビザが不許可になりやすく専門家のサポートをお勧めするケース

  • 夫婦の年齢差があるケース(15歳以上)
  • SNSアプリ(tinderなど)で知り合った場合
  • 実際に会った回数が少ない(10回未満)交際期間が短いケース(付き合い始めてから結婚をするまでの平均交際期間は約3年間と言われています)タイ人婚約者を日本に招いた回数が少ない(3回未満)
  • 結婚案内所などのお見合いを利用して知り合ったケース
  • 日本人配偶者が、年収が少ない(アルバイト、非正規雇用など)定年退職までの期間が短い
  • タイ人配偶者が、アルバイトで在職証明がでない場合(無職など)
  • 結婚式を行わない予定の場合
  • 日本人配偶者がタイに行って結構手続きができない。(タイは新郎新婦が同席で婚姻手続きを行うのが基本です)
  • 離婚歴がある。タイ人配偶者にお子様がいる(未婚又は離婚歴あり)離婚してからの期間が短い。
  • 技能実習生とのご結婚
  • 夫婦の年齢差があるケース(15歳以上)
POINT
1

タイ人婚約者と一緒に日本に暮らすステップ
(タイ人婚約者がタイにいる場合)

タイ人婚約者にプロポーズをしたら、

まずは、準備段階として、市区町村役場と婚姻に必要な書類や、日本の結婚要件に合う条文の確認をします。(市区町村、管轄法務局によってそろえるものが違います)
その、書類と記載してもらう条文などを奥様に伝えます。
※かなりの確率で、婚姻要件に合わない資料を作成されます。タイ人とアメリカ人、中国人の結婚が多いため、外国人の結婚というと、日本と要件の違う他国に合わせた書類を作成されます
また、全ての資料は、英文、和訳しタイ外務省の認証が必要です。

また、タイ人配偶者の元に、婚姻届や必要書類をタイの婚約者のもとに、国際郵便EMSやDHLなどの国際宅急便で必要書類を送ります。そして、独身証明書など必要書類を日本に送ってもらいます。

奥様(旦那様)と一緒に暮らすまで、大きなステップが4つあります!

① 日本の市区町村役所で国際結婚手続きをします。
② タイの区役所、郡役場で結婚登録を行います。
⓷ お住まいになる管轄の出入国在留管理局で在留資格認定証明書の申請をします。
④ 認定書が発行されたらタイ人配偶者に送り、日本査証申請センター(JVAC)でビザの発給を  受けます。

晴れて、日本人配偶者の在留資格(ビザ)で日本で一緒に暮らすことができます。

大きく分けると4ステップですが、実際はたくさんの過程があります。
ご自身ですべてされると、現在は1年以上かかります。

結婚手続きがお済でない方

配偶者等在留資格認定証明書(結婚ビザ)を受けるためのは、まず日タイ両国で婚姻手続きを完了させる必要があります。これから婚姻手続きをする方はこちらからどうぞ!

幸せの入口
Click

まずはお問い合わせください!
tel 050-3746-8124 
☜click

選ばれる3つの理由
タイのことなら他社に負けません!

全国対応!タイ人スタッフがタイ語でサポート

弊所は完全オンライン対応です。北海道、沖縄、四国、方面など遠方な方も、弊所であれば、タイにも、東京タイ大使館、大阪、福岡領事館にも出向くことなく、結婚手続き、結婚ビザ手続きを完了出来ます。大阪の弊所にも来所せずにタイ人配偶者の来日まですべてオンラインで手続きができます。
タイ人婚約様用に、グループラインを立ち上げ、結婚やビザ手続きに必要な事項の聴き取りや来日に向けてのお悩み、ご相談をタイ語で対応いたします。

入国管理局に出頭する必要なし!

ご依頼いただければ、お客様は入国管理局に出頭する必要がありません。入国管理局より認定を受けた日タイ法務を専門とする取次申請行政書士が適切な書類を作成、万が一の場合は、審査官と折衝を行い、再申請で許可を勝ち取ります。
再申請で不許可の場合全額をお返し致します。

タイの結婚手続きも完全サポート!

当事務所にご依頼して頂ければお客様はタイに出向くことなく結婚手続きを完了できます更に、東京タイ大使館、大阪タイ領事館、福岡タイ領事館にも出向く必要がありません。日本人同士の結婚とは違い、タイ人と日本人の結婚手続きは非常にややこしく婚約者様に非常に負担をかけます。特にタイの役場は、一昔前のいわゆる「お役所仕事」であり、担当者によっては、とれるはずのない書類を要求したりします。

「ビザさぽ」タイランドについて

ファミレス的な何でも屋の事務所ではございません!

私たちは「タイ王国」と「タイ人」を心から愛するタイ専門行政書士グループです。原則タイ以外のご依頼はお受けしておりません。所属は、タイ人の人柄や事情を熟知し、皆様と同じ悩みを経験をしてきた日本一身近な法律家だといえます。タイ専門だから、できることがあります!

サービス内容

個人の方

日本・タイ国際結婚手続き

日本人同士の結婚とは違い、タイ人と日本人の結婚手続きは非常にややこしいです。特にタイの役場は、手続きが統一されておらず、一昔前のいわゆる「お役所仕事」であり、役場、担当者によって、必必要書類が違います。タイの国際結婚の手続きは、タイ専門家のサポートをご利用ください。
もちろん、タイ側、日本側双方国際結婚手続きのサポート致します。

日本の在留資格(VISA)

法務省入管取次行政書士のタイの国際結婚手続きのエキスパートが大阪入国管理局に出向きお客様に代わり日本行きのビザ取得に向けて全力でお手伝いいたします。

結婚書類の日本語⇔タイ語翻訳

婚姻手続きに必要な翻訳は、独特な言い回しがあり普通の翻訳では、受け付けてくれないことがあります。結婚書類に精通した優秀なタイ人翻訳家によりより正確に翻訳いたします。
独身証明書、住居証明書(タビアンバーン)を 6,000円よりお受けいたします。

短期滞在ビザ

短期ビザの取得の書類を作成いたします。

DNA鑑定・浮気調査

お子様との親子関係をDNAで鑑定いたします。
私的検査と裁判所の証拠として採用できる検査の両方を取り扱っています。

永住ビザの申請サポート

愛する奥様が生涯安心して日本で生活ができるよう「永住ビザ」の取得をご検討ください。入管のプロが永住ビザ取得を完全サポート。

日本・タイ国際結婚手続き

日本人同士の結婚とは違い、タイ人と日本人の結婚手続きは非常にややこしいです。特にタイの役場は、手続きが統一されておらず、一昔前のいわゆる「お役所仕事」であり、役場、担当者によって、必必要書類が違います。タイの国際結婚の手続きは、タイ専門家のサポートをご利用ください。
もちろん、タイ側、日本側双方国際結婚手続きのサポート致します。
お電話でご相談
tel 050-3746-8124 ☜click

結婚手続きがお済でない方は、こちら

タイ人との国際結婚手続きなら「ビザさぽ™」

配偶者等在留資格認定証明書(結婚ビザ)を受けるためのは、まず日タイ両国で婚姻手続きを完了させる必要があります。これから婚姻手続きをする方はこちらからどうぞ!

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料金表(結婚手続きがお済の方)
在留資格取得(ビザ)~来日サポート

タイ専門だから出来る
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お支払いは、着手時50%、終了時50%(在留資格認定証明書が下りた時)を原則としております。着手金のご入金を確認後、すみやかに業務を開始させていただきます。不許可通知があっても、可能な場合は無料で再申請を行わせていただきます。

タイ専門許可率99%事務所だからできる不許可なら全額返金保証!!

 最終的に不許可となった場合で、お客様に責任がないと認められる場合は、完全返金いたします。ご返金に合わせて5万円のお詫び金をお支払いします。

ビザフルサポートプラン

人気NO.1
※配偶者ビザ手続きフルサポート!
※来日までの料金保障!


料       金
海外から妻(夫)を日本に呼ぶ
(在留資格認定証明書交付申請)
125,000円
現在のビザを延長したい
(在留資格更新許可申請)
 34,000円~
離婚したので現在のビザ
を変更したい(定住者ビザに変更)
 125,000円
*消費税込
・認定書申請は、結婚手続きに必要
なタイ語から日本語翻訳、日本語から
タイ語翻訳が何枚でも無料!
(1枚約5,000~8,000円)
・国際宅急便の送料も全て込み
無料!
海外から妻(夫)を日本に呼ぶ
(在留資格認定証明書交付申請)
125,000円

ビザベーシックプラン

※役所で書類を集めて弊社に送るだけ!
※書類作成から申請代行・結果通知の受取まで代行します!

料      金
海外から妻(夫)を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請)
99,000円
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請)
40,000円
離婚したので現在のビザを変更したい(定住者ビザに変更)
90,000円
*消費税込み
認定書申請は、結婚手続きに必要なタイ語から日本語翻訳、日本語からタイ語翻訳が何枚でも無料!
(1枚約5,000~8,000円)


無料!
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請)
40,000円

書類チェック&アドバイスプラン

ビザ申請書類チェックサービス及びアドバイスを受け
ご自身で入管に申請に行くプラン!
 料  金 
海外から妻(夫)を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請)
50,000円
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
50,000円
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請)
20,000円
離婚したので現在のビザを変更したい(定住者ビザに変更)
50,000円
*別途消費税を申し受けます。
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請)
50,000円

特別書類等作成など難易度が上がるための加算料金

事  例
料      金
自己申請または他社申請をして不許可からのリカバリー(再申請)
30,000円
日本人側の年収が200万円以下(納税証明書ベース)または無職または年金生活
43,000円
夫婦の年齢差が15歳以上
43,000円
3回目のご結婚(過去2回離婚歴がある)外国人との婚姻歴がある
43,000円
その他 オーバーステイ歴、犯罪歴等がある場合。
お見積り
★特別書類の作成が不要な場合もございます。その場合はご請求いたしません。
*別途消費税を申し受けます。
ただいまの期間、難易度加算をサービス中!

日本人側の年収が200万円以下(納税証明書ベース)または無職または年金生活
43,000円

オプション

業   務
料   金  
タイ国際結婚手続きコンサルティング
50,000円
養子縁組手続きコンサルティング
40,000円
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行
25,000円
タイ本国書類の日本語翻訳
A4サイズ1枚6000円~
戸籍謄本の外務省認証手続き代行
25000円
在留カードの受取出頭代行 1回入管へ出頭 15,000円
短期ビザ申請書類代行&コンサルティング
50,000円
*別途消費税を申し受けます。
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行
25,000円
ビザ取得までの流れ

STEP

1

お問い合わせ

まずは「お申込みフォーム」か「お電話」でお気軽にお問い合わせください。
お電話も365日夜22:00頃までご対応いたします。

STEP

2

ご説明・お見積り

お客様のご希望・ご要望をお伺いし、手続きについてアドバイスさせていただくと同時に、ビザ取得・変更・更新後の在留資格要件を満たしているか的確に診断いたします。料金、お支払方法、奥様の来日までの流れをご説明し今後の見通しをお話いたします。

STEP

3

書類作成・取次申請

お客様ごとの事案を、入管法、規則、ガイドラインに従い書類を全国の出入国在留管理局に在留資格(結婚ビザ)申請します。また担当官からの呼び出しなどがあれば、折衝を行い在留資格獲得に全力を尽くします。

STEP

4

在留資格認定証明書交付

おめでとうございます。1-3か月ほどで在留資格認定証明書(日本人の配偶者等)が交付されます。しかし、これだけでは、タイ人配偶者様は、日本行くことができません。
一般的な、ビザを専門に扱う行政書士は、ここまでのサービスです。
タイ専門行政書士は、ここから、本領を発揮します!

STEP

5

査証(ビザシール)手続き

タイ人配偶者様が、日本人の配偶者の在留資格で日本に入国するためには、step4画像の「在留資格認定証明書」を奥様の方に送付いただき、奥様が方はこの「在留資格認定証明書」や「タイ国民カード」などを持参して、日本査証申請センター(VFS Global)⇐clickでパスポートにビザシールの発行手続を行ってください。弊所フルサポートサービス(135,000円)では、在留資格認定証明書をタイの奥様に、国際郵便で送付、申請書の作成、査証センターでのインタビュー対策から来日まで、料金に含まれています。

STEP

6

アフターフォロー

また今後1年、3年、5年後に更新手続きがあります。それも自動的に更新できるわけではないので的確なアドバイス、生活の指針が必要です。タイでの手続き、奥様の日本でのタイ人コミュニティーのご紹介などビザ以外のことでも喜んでお手伝いいたします。

STEP

1

お問い合わせ

まずは「お申込みフォーム」か「お電話」でお気軽にお問い合わせください。
お電話も365日夜22:00頃までご対応いたします。
ご相談・お見積りのお問い合わせ
tel 050-3746-8124

よくある質問

Q
料金はいくらぐらいですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
結婚ビザ、在留資格に関する一般的なご相談は無料です。ご気軽にご相談ください。特別な事情がある場合は、先にお見積りいたしますのでご安心ください。
Q
他の行政書士事務所にタイ国内の結婚手続きはタイの役所に直接聞くように言われ困ってます。
A
タイ国内での結婚手続きは、役場により手続き書類などが違い非常に難しい場合があります。
タイに現地スタッフがいますので、タイの役所での手続きを奥様にタイ語にてくわしく説明します。
また奥様のご自宅が役場から遠い場合は代行、付き添いなのど追加サービスもございます。結婚手続きの最後までサポートさせていただきます。
Q
接客業や屋台、無職の女の子との結婚を決意しました。日本の結婚ビザは取得できるでしょうか?
A
ご安心ください。タイのこのような事例の多くの在留資格を獲得しています。
また、日本の行政書士を含む法律家には法令により守秘義務がございます。結婚ブローカー業者にはくれぐれもご注意ください。
Q
料金はいくらぐらいですか?相談のみでも料金はかかりますか?
A
結婚ビザ、在留資格に関する一般的なご相談は無料です。ご気軽にご相談ください。特別な事情がある場合は、先にお見積りいたしますのでご安心ください。

お問い合わせフォーム


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b)お問い合わせいただいたご質問への回答のご連絡。

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・情報が漏洩しないよう対策を講じ、従業員だけでなく委託業者も監督します。
・ご本人の同意を得ずに第三者に情報を提供しません。
・ご本人からの求めに応じ情報を開示します。
・公開された個人情報が事実と異なる場合、訂正や削除に応じます。
・個人情報の取り扱いに関する苦情に対し、適切・迅速に対処します。

東京事務所概要

運営先 日タイ法務サポートセンター東京
所在地 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階
電話番号
050-3746-8124
事業内容
国際結婚代行、翻訳・日本タイ法務相談、ビザ、タイロングステイ支援
所在地 〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303

事務所概要

運営先 行政書士ティーラック法務事務所
所在地 〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303
電話番号 06-6809-3944
代表者 行政書士 坂口 憲一
構 成 入管申請取次行政書士、提携弁護士、国際司法書士、タイ人通訳
事業内容 国際結婚相談、在留資格、ビザ、タイロングステイ支援
所在地 〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303