運営先 | 行政書士ティーラック法務事務所 |
所在地 | 〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303 |
電話番号 | 06-6809-3944 |
代表者 | 行政書士 坂口 憲一 |
構 成 | 入管申請取次行政書士、国際司法書士、提携弁護士、タイ人通訳 |
事業内容 | 国際結婚相談、在留資格、ビザ、タイロングステイ支援 |
所在地 | 〒540-002大阪市中央区本町橋2-23第7松屋ビル303 |
■電話受付
10:00~20:00土日OK
■mail
teerak.office@gmail.com
■アクセス
地下鉄堺筋線「堺筋本町」駅 5分(12番出口)
地下鉄谷町線/中央線「谷町四丁目」駅 7分(4番出口)
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料 金 |
海外から妻(夫)を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) | 125,000円 |
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) | 60,000円 |
離婚したので現在のビザを変更したい(定住者ビザに変更) | 125,000円 |
*別途消費税を申し受けます。 | |
海外から妻(夫)を日本に呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) | 125,000円 |
※役所で書類を集めて弊社に送るだけ! ※書類作成から申請代行・結果通知の受取まで代行します! |
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海外から妻(夫)を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) | 90,000円 |
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) | 40,000円 |
離婚したので現在のビザを変更したい(定住者ビザに変更) | 90,000円 |
*別途消費税を申し受けます。 | |
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) | 40,000円 |
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料 金 |
海外から妻(夫)を呼ぶ(在留資格認定証明書交付申請) | 50,000円 |
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請) | 50,000円 |
現在のビザを延長したい(在留資格更新許可申請) | 20,000円 |
離婚したので現在のビザを変更したい(定住者ビザに変更) | 50,000円 |
*別途消費税を申し受けます。 | |
配偶者ビザへの変更(在留資格変更許可申請) | 50,000円 |
事 例 |
料 金 |
自己申請または他社申請をして不許可からのリカバリー(再申請) | 30,000円 |
日本人側の年収が200万円以下(納税証明書ベース)または無職または年金生活 | 43,000円 |
夫婦の年齢差が15歳以上 | 43,000円 |
3回目のご結婚(過去2回離婚歴がある) | 43,000円 |
その他 オーバーステイ歴、犯罪歴等がある場合。 | お見積り |
★特別書類の作成が不要な場合もございます。その場合はご請求いたしません。 | |
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日本人側の年収が200万円以下(納税証明書ベース)または無職または年金生活 | 43,000円 |
業 務 |
料 金 |
タイ国際結婚手続きコンサルティング |
50,000円 |
養子縁組手続きコンサルティング | 40,000円 |
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行 | 25,000円 |
タイ本国書類の日本語翻訳 | A4サイズ1枚3,500円~ |
婚姻届受理証明書の外務省認証手続き代行 | 25000円 |
在留カードの受取出頭代行 | 1回入管へ出頭 15,000円 |
短期ビザ申請書類代行&コンサルティング | 50,000円 |
*別途消費税を申し受けます。 | |
婚姻要件具備証明書の外務省認証手続き代行 | 25,000円 |
お支払いは、着手時50%、終了時50%(在留資格認定証明書が下りた時)を原則としております。着手金のご入金を確認後、すみやかに業務を開始させていただきます。
申請後に不許可通知があっても、可能な場合は無料で再申請を行わせていただきます。
最終的に不許可となった場合で、お客様に責任がないと認められる場合は、着手金を返金いたします。ただし、お客様が申請し一旦不許可になったものの再申請依頼については、対象外とします。
当サイトの運営に際し、お客様のプライバシーを尊重し個人情報に対して十分な配慮を行うとともに、大切に保護し、適正な管理を行うことに努めております。
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